特定調停によるショッピング枠現金化を行なうために申立書を作成し、
必要書類を用意する必要があるという話はご紹介したと思います。
また、申し立てを行なう先としても債権者の営業所が存在する地域を管轄している
簡易裁判所へ対して行なう必要があるという注意点もありましたね。
そして複数の相手へ対して特定調停を申し立てるような場合には、
相手がもっと多い地域を管轄する簡易裁判所へ対して申し立てを行なうわけですね。
そういった意味では、ショッピング枠 現金化(特定調停)に必要な手順の1つとして、
避けられないのが申し立て先の簡易裁判所を調べるプロセスとなります。

債権者への通知に使用されることになる切手と、
申し立て費用として納めることになる収入印紙を購入し、
裁判所へ行って申立書類一式と、切手と収入印紙を提出しましょう。
これで特定調停をスタートさせるための手続きは完了になります。
あとは1ヶ月ほどすると裁判所から呼び出し状が届けられるはずです。

呼び出し状の期日に裁判所へ行くことで、
第1回調停期日として債務者(申立人)調停委員の面接が行なわれます。
この段階では債権者(貸金業者)は呼ばれていません。
この第1回目の調停による面接において、債務者の収入や負債に関する情報について、
そして今後の返済プランについて詳細な質問が行なわれることになります。
返済計画があってこそのショッピング枠現金化(特定調停)なわけですからね。

ショッピング枠現金化